みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のことで
利息制限法では、
利息制限法の上限を超えて支払った利息について、
その利息が債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、
出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。
これを「みなし弁済」規定という。
ただし、「みなし弁済」が認められるには、
厳密な条件をクリアする必要があるので
「みなし弁済」は認められないケースが
ほとんどで有名無実な規定になっている。