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出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律のことで
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出資法
出資法とは?

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出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律のことで

正確には出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律という。

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、

「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、

「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。

出資法に定める上限金利を超えて契約をすると、

契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、

多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。


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