出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律のことで
正確には出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律という。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は、
「金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合」に、年29.2%(うるう年には年29.28%。1日当たり0.08%。)を超える割合による利息の契約をしたときは、
「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定める(同法5条2項)。
出資法に定める上限金利を超えて契約をすると、
契約しただけで刑罰が科され、貸金業の登録取消・業務停止等の制裁が課されるため、
多くの貸金業者はこの金利を超えて貸し出すことはない。